商号と商標、似て非なるもの、どう違うの?という質問を受けることがあります。
商号は、会社名のことです。
会社を設立するにあたり、同一商号が同一住所にあると登記できませんので、注意が必要ですね。
(特にスタートアップでシェアオフィスに入居する場合など)
登記の申請先は法務局になります。
登記前に同じ住所に同じ商号の会社が登記されていないか調査する必要があります。
これを商号調査と言います。
昔は、同管轄内で同商号の会社は登記できませんでしたが、今は、同じ住所でなければ登記可能です。
一方、商標は、商品名やサービス名のことで、自己の商品・サービスを他人のものと区別するために使用するマークのことを言います。
ある特定の商品またはサービスで商標を独占的に使用したい場合は、特許庁に商標出願をし、登録される必要があります。
こちらも事前調査が必要(重要!)です。
自己の商品名・サービス名と類似の商品名・サービス名で他社が取得済みでないかを確認します。
区分(商品・サービスのカテゴリー)は1類~45類まであり、同区分内に更に細分化された商品名・サービス名が記載されています。
したがって、同区分を指定していても異なる商品・サービスであれば、同じ商標であっても権利が認められる可能性があります。
そして、商標の最重要ポイント、早いもの勝ち!ということです。
また普通名称は商標にはならないですね。(「りんご」を「果物」で取ることはできません)
先に出願した者勝ち、になりますので「これはいいネーミング!ぜひブランド化しよう」と事業を始める方は、商標出願をしておいたほうが良いでしょう。
商号と商標の違い、簡単にお伝えするとこんな感じです。
いずれにしても、既に出されているものと重ならないように、ネーミングにはかなり頭をひねることになります。
クリエーターになった気分で普通の人には思いつかない、でもバズりそうなネーミングを練り上げてみる、なんていうのもスタートアップの楽しみの一つではないでしょうか?